【イエテラスの新築コラム】日照権とは? 一戸建て住宅で起こりえるトラブル事例も紹介【太田市・桐生市・みどり市・伊勢崎市・足利市で新築住宅をお考えの方へ】
- 2021年04月14日
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皆さまこんにちは!
いえとち本舗 群馬東毛店の吉田 です!
【太田市・桐生市・みどり市・伊勢崎市・足利市で家づくりをお考えの方へ新築に関するお得な情報を毎回更新!!】
戸建て住宅などに住む住民が、近隣にビルなどの高層建築物を建築されたために
“日照権を侵害された”という事例をたまに耳にするかもしれませんが、
日照権とは一体どんな権利なのでしょうか。
日当たりに関するトラブルは意外と身近に潜んでいます。
今回は、日照権の定義やその内容とともに、過去に起きたトラブルの事例についてもご紹介します。
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日照権とは?
日照権とは“建物の日当たりを確保する権利”のことです。
ただし、“日照権”そのものが法律で定められているわけではなく、
それを保護するために、いくつかの法律を基に規制されています。
日照権に関わる法律には、建築基準法で定められている“斜線制限”と“日影規制”の2つがあります。
斜線制限
斜線制限とは、建物と建物の間の空間を確保して、道路や隣地の日照・採光・通風を妨げないために、
建築物の高さが制限されることを指します。
斜線制限には「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」という3つの斜線制限が存在し、
それぞれ内容が異なります。
それぞれがどのような制限を意味するものなのかを簡単に把握しておきましょう。
・道路斜線制限
接している道路の幅に基づいて、道路を挟んだ反対側の建物の日照などを確保するための制限です。
道路の反対側の境界線から上空に向かって一定勾配で引いた斜線より下に建物を建てる必要があります。
・隣地斜線制限
隣地に面した建物部分の高さが20mもしくは31mを超える部分についての制限です。
主にマンションやオフィスビルが建つような場合に規制を受けます。
第一種及び第二種低層住居専用地域、田園住居地域では、もともと建物の高さが10mまたは12mと制限されているので、隣地斜線制限は適用されません。
・北側斜線制限
北側隣地の採光や通風を確保するための制限で、北側の隣地の境界線もしくは北側に道路がある場合は
その道路の反対側の道路と敷地の境界線から計測されます。
建物を建築する際には、上記の制限を守らなければいけません。
また、自宅のそばに制限を守ることなく建築物を建てられた際には、工事差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。
日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)
中高層程度の建築物を建てる際に、隣接する地域の日照を確保するため1年でもっとも日が短い
冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、日影を一定時間以上生じさせないと定めた制限です。
規制を受ける建物は、建てる場所の“用途地域”と“高さ”により決められます。
日照権のトラブル事例
日照権の侵害などを理由に起きた裁判や、裁判に発展しないまでも近隣住民から苦情が入った事例について紹介します。
日照権を侵害されたことによる損害賠償請求および建築差し止め裁判は、過去の判例でも意見が分かれています。
ただ、過去の判例から見れば、社会通念上“受忍限度”を超えるか否かで判断されます。
それぞれ日照権侵害が認められたケースとそうでないケースについて見ていきましょう。
◆日照権の侵害が認められたケース◆
東京都世田谷区にマンションを建築した際に、近隣住民が日照権の侵害を訴えた裁判。
この裁判で原告側である近隣住民は、日照権の侵害などを理由に建築工事の差し止めと建設会社に対して損害賠償請求を行いました。
裁判所の判決では“本件各建物は、周辺住民に対して受忍限度を超えて原告らの日照権を侵害するものである”として、
日照権侵害などを認め、被告に対して原告である住民への損害賠償金の支払い、
および建物の地盤面から20mを超える部分の撤去を命じました。
◆日照権侵害が認められなかったケース◆
京都府に建築されたマンションに対し、日照権の侵害および建築工事に伴う騒音などについて損害賠償請求を行った裁判。
原告である近隣住民が、日照権の侵害によって損害を被ったとして販売会社と建設会社に対して
斜線部の除去や損害賠償請求を行いましたが、認められませんでした。
この裁判では“生活の本拠地である1階和室、及び茶の間では、3時間程度の日影が生じている”などを理由に
受忍限度を超えていないと判断されました。
近隣からの苦情
太田市・桐生市・みどり市・伊勢崎市・足利市に住宅を購入すると、そう簡単に引越すことはできませんよね。
快適な状態で長く住み続けるためにも、自分たちの暮らしを脅かすような受忍限度を超える存在に対して、抗議をしたり提訴したりするのは当然といえます。
それでは、日照権に関する法律には触れないような条件下では、そういったトラブルは起きないのでしょうか。
実際には、建てられたのがマンションなどでなく戸建て住宅であっても、
たとえ日照権に関する制限をすべてクリアしていても近隣住民から苦情がくることはあります。
そこでここからは、過去に起きた例を紹介します。
◆家を建てたことによって近隣住民から日照時間が減ったという苦情◆
たとえ戸建て住宅で日照権に関する法規制から逸脱していなくても、
新しく建築した戸建ての位置や隣接する住宅の窓の位置によっては日照時間が減る可能性があります。
ただし、先ほど紹介した裁判例からもわかるように、“受忍限度”を超えない限りは日照権の侵害は認められません。
つまり、日照時間が著しく減らない限りは違法とはならない可能性が高いです。
近隣住民からそのような苦情が入った際には、建築会社に相談するなどしましょう。
戸建て住宅の検討時には日照権にも配慮
日照権によるトラブルは高層建築物のみならず、太田市・桐生市・みどり市・伊勢崎市・足利市の
戸建て住宅同士でも起こりうるものであると認識しておく必要があります。
なお、日照権は人が持つ当然の権利であることから、トラブルに発展しやすいとも考えられます。
今回紹介した内容を基に、戸建て住宅を建築する際には日照権の保護をはじめ、
近隣住民の快適な生活への配慮も忘れないようにしましょう。
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